【2011年7月5日ニュース】7月1日の公判について、公共問題市民調査委員会が公開質問状を提出
7月1日に開かれた8月10日の転び公妨事件の第4回公判について、公共問題市民調査委員会(国本勝代表)が以下のような公開質問状を提出しました。
公開質問状
平成23年7月3日
裁判長 多和田隆史 殿 山本佐吉子検事 殿
右裁判官 本間敏広 殿 大滝則和 検事 殿
左裁判官 寺崎千尋 殿(第3回目の公開質問で、書記官の中條明子氏の名前を記載した事に謝罪致します。第3回目の公開質問事項は寺崎殿宛とご理解をお願い致します。)
質問団体
公共問題市民調査委員会(告発会員、平成23年5月現在344名)代表
〒299-5211 千葉県勝浦市松野578 国本 勝
℡0470-77-1064 Fax0470-77-1527
メールアドレス/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
平成23年7月1日の東京地裁法廷に関して
事件名 大高正二氏による高裁職員に対する捏ち上げ暴行及び公務執行妨害事件
日時 2011年7月1日午後1時30分(第4回口頭弁論)
法廷 429号法廷
当事者 被告 大高正二氏
原告 東京高等裁判所事務局管理課 庁舎警備係
守衛長 杉田憲治(当時59歳)
下記の公開質問のご回答は、上記代表迄平成23年7月6日迄に、今迄の3回分を含めてお願いいたします。
裁判官3名への質問
- 現在迄3回に及ぶ公開質問のご回答は有りません。何故、回答出来ないのですか。(3回の公開質問参照)
- 今回も5席の記者席を設置、記者席には誰一人座らない事実が有るのに設置した理由。
- 多和田裁判長は午後2時過頃から、2時25分頃迄は『居眠り』をされておりました。居眠りをしていて審理出来ますか、お答え下さい。
- トイレに行っても、警備員と話をしただけでも、何度でも必ず金属探知機等で体中を検査する行為は正当ですか。
- 検査する時に『身体が動かないように腹等を押さえる行為』は正当ですか。
- 前回迄も質問していますが、金属バリケードと警備員36名を配置する事実は、何を目的に行っているのか。それは正当ですか。
- 上記6の行為は膨大な税金の無駄使いとはお考えになりませんか。
- 大高氏は忌避された裁判官は忌避の審査には関与出来ないとの法令を示して、貴殿達を『犯罪者』と表現しました。法令を無視するのは正当か。否か。
- 上記1から8迄の事実で裁判所は『開かれている』とお考えですか。
裁判官3名と検事2名への質問
- 証人尋問では医者を先に尋問、その後に守衛長杉田憲治氏を尋問して『3時間程で5㎝のコブ』が無くなっていた。との証言は、明らかに『後だしジャンケン』をしたものです。貴殿達は『後だしジャンケンを画策』したのですか。
- 私も数回コブが出来た経験がありますが、直る迄には数日は掛かります。本当に5㎝のコブは3時間程で無くなりますか。
-
公務執行妨害に関しては、大高氏が主張するように法律では無く、名前の通り『庁舎管理規程』です。当委員会は『規程』は必要と認識しておりますが、裁判所が『構外退去』等を行う場合、裁判所警備員10名程で大高氏を南門から退去させているとの証言ですが、当委員会が目撃した限りでは必ず15名以上が大高氏を取囲んで『構外退去』等を行っています。
その行為は正常か。否か。 - 大高氏は『門上部135㎝上に腹を乗せる行為は出来ない。門下部に足を乗せる事も不可能』と供述。貴殿達は南門の現場での検証をされましたか。
- 大高氏が救急車で診察『両腕が赤く擦過傷』している事実があります。
- 警備員達が『両腕が赤く擦過傷』する程の退去行動をしている事実は正当ですか。
-
大高氏が丸の内警察署に告訴したが、受理しない行為は正当ですか。
最初の転び公妨告訴状を同封しますので、お読み戴き回答して下さい。
- 大高氏の告訴は受理せず、逆に裁判所の告発を受理する行為は正当ですか。
- イラスト付きの第4回法廷記録、下記サイトをプリントして同封します。
コメントを宜しくお願いいたします。
http://www.labornetjp.org/news/2011/1309597445877JohnnyH - 第4回公判の傍聴人私的メモのプリント同封。コメントを宜しくお願いいたします。
山本佐吉子検事への質問
- 大高氏が『杉田氏が殴られて帽子が脱げた』と証言しているので、殴ってはいないが、記憶にはないが、もしかしたら門上部で腕を左右に振っていて『帽子が脱げた』のかも知れないと考えた。との証言しているにも関わらず、山本検事はしつこく数回に渡って質問した理由。
- 大高氏が病院に行き診断書を貰った事に対して、山本検事は『自分を有利にする既成事実を作る目的』としつこく質問した理由。
下記は、前回の公開質問です。早急にご回答下さい
27 多和田裁判長が犯罪者という事実が判明しました。
事件の表示 平成18年(つ)第4号 横浜地方裁判所 第3刑事部
小倉正三裁判長 多和田隆史裁判官 梶山太郎裁判官
上記の審判に関して、横須賀市の斎藤氏が闘っている不動産侵奪事件において貴殿は検察庁から153番目に『時効完成』とされております。
江田法務大臣に要請した指揮権発動要請書を同封いたします。
犯罪者が犯罪者でない大高氏を裁く権利がありますか。お答え下さい。
上記の27項目に対して、平成23年5月末迄に下記代表(傍聴人代表でもある)に、ご回答を 求めました。
尚、「民事裁判において、重要な事実や求釈明について、相手方が回答や反論をしなければ、擬制自白が成立するとされているようですが、裁判長を含め貴殿達が上記公開質問に何ら具体的な回答をしないのであれば、私たちは上記事実を認めたものと解します。」のでご忠告いたします。
又、この公開質問はメール等で国会議員約100名、報道及び支援者他に約80件、そこから更に転送されております。
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